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○労働安全衛生法 第1条 この法律は労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進する
ことにより職場における労働省の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するものである。
上記の具体的規定として下記条項で資格・機械種類の定めがあります。
○労働安全衛生法 第59条第3項の規定により、事業主は危険又は有害な業務のうち労働省令で定めるものに
労働者をつかせる時は、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
○労働安全衛生法 第61条の就業制限により該当機種の種類が規定されています。
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